2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
海上保安庁の措置として、具体的には、京浜港長から、港則法に基づき、周辺の船舶に対し、エンジンの起動準備や、錨鎖を適切な長さに伸出することなど、走錨対策強化の勧告を発出しておりました。 また、東京湾海上交通センターにおきましては、当該船舶に対する錨泊方法などの指導や、監視、警戒を行っていたところ、走錨の予兆が認められたため、VHF無線電話により注意喚起も行ったところでございます。
海上保安庁の措置として、具体的には、京浜港長から、港則法に基づき、周辺の船舶に対し、エンジンの起動準備や、錨鎖を適切な長さに伸出することなど、走錨対策強化の勧告を発出しておりました。 また、東京湾海上交通センターにおきましては、当該船舶に対する錨泊方法などの指導や、監視、警戒を行っていたところ、走錨の予兆が認められたため、VHF無線電話により注意喚起も行ったところでございます。
走錨対策を重点的に実施している臨海部に立地する施設の周辺海域の多くは港則法及び海上交通安全法が適用される海域でございますが、先生御指摘のとおり、長崎空港、渥美火力発電所、志布志国家石油備蓄基地の三つの施設はいずれも法律が適用されません。
一方、今般の法改正で創設いたします海上交通安全法の適用海域における異常気象時の勧告・命令につきましては、湾外への避難のほかにも、湾内での錨泊の自粛ですとか走錨対策の強化といった措置も含まれ、こうした措置は当該の海域内で完結するといった観点から、港内の権限はこれまでどおり港長が権限を行使することとしたものであります。よって、海上保安庁長官による港長権限の代行は必要ない、こう考えております。